フリーランスエンジニアの源泉徴収とは?知っておきたい基礎知識をご紹介します!
フリーランスエンジニアは、どんな時に源泉徴収を納める必要があるのでしょうか?
会社員であれば特に意識する必要はありませんでしたが、フリーランスは自分で申告する必要があります。
この記事では、源泉徴収について具体的な納税方法まで詳しく解説していきます。
目次
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、給与や一定の報酬を支払う企業や個人事業者が、給与や報酬から法律で決められた一定割合の額を天引きして代わりに納税することをいいます。
会社員であれば、給料を渡された時点で所得税が引かれているため特に何かをする必要はありませんでした。しかし、フリーランスの場合だと、報酬を支払うクライアントがあらかじめその報酬から所得税を差し引いた上で納税します。
フリーランスエンジニアの源泉徴収は、発生する場合としない場合があります。次の項目では、どういった場合に源泉徴収が必要になるのかご説明します。
どういった時にフリーランスが源泉徴収される?
フリーランスは、源泉徴収される場合とされない場合があります。
源泉徴収されるケース
源泉徴収が適用されるケースに、以下のような報酬が挙げられます。
- 原稿料や講演料
- 弁護士・公認会計士など特定の資格を持つ人へ支払う報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロの野球/サッカー/テニス選手・モデル・外交員などに支払う報酬
- 映画・演劇・その他芸能・テレビ放送の出演料・芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
エンジニアの仕事として多いプログラミングやウェブ開発などは源泉徴収の対象には含まれません。
しかし、フリーランスエンジニアが携わる可能性のある業務としては、「原稿料、講演料、デザイン料など」と「企業診断員の業務に関する報酬・料金」「著作権の使用料、工業所有権等使用料」が挙げられます。デザイン関連や記事執筆、セミナー講師などの業務をおこなった場合は、源泉徴収の対象となる可能性が高いです。Webデザイン業務を兼ねる場合で、デザイン料は源泉徴収の対象になるので注意が必要です。
自分が源泉徴収義務者になることもある
フリーランスエンジニアが自ら仕事の発注者となる場合には、源泉徴収をする側になります。
フリーランスはクライアントと契約して仕事を受注するのが基本です。しかし、フリーランスでも仕事を外注化して他の人に任せるケースがあります。
仕事の発注者になり、その仕事内容が源泉徴収の対象であった場合は、源泉徴収をしなければいけません。
源泉徴収の計算方法
源泉徴収の計算方法は、月額報酬が100万円を超えるかどうかによって異なります。月額報酬が100万円を超える場合、100万円を超える報酬に対する税率が上がるため、源泉徴収税額が高くなってしまいます。
計算では、請求書のツールを使えば源泉徴収額を自動で計算してくれます。請求書ツールなどでは復興特別所得税がありかなしかの選択で計算方法が変化します。令和19年12月31日までは復興税が適応されるため「あり」で計算しましょう。
給与または報酬の額が100万円以下の場合
源泉徴収額=報酬の額×10.21%
例えば報酬金額が10万円だった場合は、源泉徴収額は10,210円になります。
給与または報酬の額が100万円を超える場合
源泉徴収額=(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円
例えば報酬金額が200万円だった場合は、源泉徴収額は306,300円になります。
源泉徴収は確定申告時に注意が必要
確定申告時に注意が必要なポイントは以下の3点です。
所得税の二重払いに注意する
クライアントから受け取った報酬で源泉徴収されている場合、源泉徴収された金額を差し引かなければ、二重払いになってしまいます。
確定申告の際、申告書Bの「所得税及び復興特別消費税の源泉徴収税額」という項目の部分に、源泉徴収済みの金額を記入することで手続きできるので、忘れずに行いましょう。
万が一払いすぎてしまった場合は、更正の請求を行うと税金が戻ってきます。更正の請求とは、納付額が多いと判明した際に税務署に減額を求めることです。更正の請求は確定申告終了後に手続き可能で、申告期限から5年以内ならいつでも行えます。
二重で税金を支払うことに罰則はありませんが、自分自身が損をするため注意が必要です。
案件ごとにいくら徴収されたかを確認する
フリーランスエンジニアの場合、一般的には案件ごとに源泉徴収されるため、源泉徴収の記録が残っていないと確定申告時に苦労します。
源泉徴収されるかされないかは案件ごとに異なります。また、報酬額が違えば源泉徴収額も違うため、案件ごとにしっかり把握しておきましょう。
フリーランスエンジニアは、確定申告前に記帳した情報をもとに源泉徴収分を計算し、過不足が発生していないかを確認する必要もあります。計算に誤りがあれば、確定申告時に大きな問題が生じてしまうため、注意が必要です。
支払調書はもらえないこともある
支払調書とは源泉徴収する側が「誰に、どのような業務で、いくら支払ったか」を税務署に申告する書類です。
フリーランスエンジニアの報酬は給与所得ではないため、クライアントから源泉徴収票をもらうことはありません。その代わりに「支払調書」という書類を受け取ることがあります。
この支払調書は税務署への提出義務はあるものの、フリーランスエンジニアの場合、すでにクライアントが税務署へ提出しているためフリーランス側での提出義務はありません。
ただし、どうしても支払調書を入手したい場合は、クライアントに連絡して発行してもらうことも可能です。
まとめ
フリーランスエンジニアの源泉徴収についてご説明しました。フリーランスエンジニアの場合、源泉徴収が必要な場合と必要でない場合があります。
源泉徴収を納める時と納めない時をしっかりと理解して、納税に漏れがないようにしましょう!