フリーランスエンジニア向け!業務委託契約書の書き方
契約書を作成しておくことは、フリーランスエンジニアとして仕事を受ける際にとても重要です。
今回は、フリーランスエンジニアの方に向けて、業務委託契約書の必要性や書き方について解説していきます。
目次
業務委託契約書の必要性
まず、契約書とは契約内容を明文化した書面のことです。契約書のない取引は単なる「口約束」になります。契約書の内容は法律で義務付けられていませんが、業務範囲や責任範囲など具体的に細かく書くことが重要です。
では、企業と契約を交わすことで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
トラブルを回避できる
業務委託契約は、原則として口約束でも成立しますが、契約書を取り交わして明文化すれば、お互いの権利や義務を明らかにし、ビジネスを円滑に進めることができます。また、記録として残るので、後々のトラブル回避にも役立ちます。
トラブルを未然に防ぐためにも詳細内容を契約書に明記し、それぞれが署名・押印して保管することが大切です。
信頼関係を築くことができる
契約書を作成することで、委託する側とされる側の両者が安心して業務を遂行できます。業務内容をはっきり明記することで、委託側が業務の進捗状況を確認することが可能です。一方で業務を受託した側も、納期や契約金額、支払い方法が明確であるため、業務に集中できます。
このように、両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるでしょう。
業務委託契約書の書き方とポイント
ここでは、スムーズな契約書の作成を行えるように、書き方とポイントをご説明します。
- 業務内容を明記する
まずは、業務内容を明確にすることが非常に重要です。業務内容によって契約形態が決まり、報酬形態も変わります。
業務内容を明確にしなければ、認識のずれが起こり思わぬトラブルに発展する可能性もあるため、曖昧な表現を使わず詳細に記載することを心がけましょう。 - 契約形態を明記する
フリーランスエンジニアの業務委託契約の形態は、「請負契約」か「準委任契約」の2種類があります。期日までに納品するなどの一定の成果をあげることを目指す請負契約と、仕事すること自体を目的としている委任契約です。
どちらで契約するかは、エンジニアに依頼する業務内容によって決まるため、契約前に双方で確認し、合意したうえで契約しましょう。 - 契約期間を明記する
契約期間は業務内容によって変わりますが、突然契約を解除されるリスクがあるため、お互いで話し合って決めましょう。仕事をすること自体が報酬となる委任契約で長期間仕事をする場合は、自動更新の文言を追加しておくのが良いでしょう。 - 納期と労働条件を明記する
納期と労働条件、どちらも明記していないとトラブルの元となるため注意してください。
また、納期だけでなく検修期限も設定しておくのも重要です。検修期限がない場合、悪質なクライアントがいつまでも検修せず料金の支払いをしないトラブルが発生することも考えられます。 - 報酬の支払日と方法を明記する
金銭面でのトラブルは、裁判に発展しやすく費用と時間を浪費します。業務委託契約書には必ず報酬に関する内容を詳細に明記しましょう。以下のような項目を記載するのが良いでしょう。
・着手金は必要か
・分割か、分割の場合その支払時期はいつか
・納品簿に一括で支払われるのか
フリーランス側はなるべく早く支払いがあるように、月末締め翌月未払いで交渉するのがおすすめです。 - 中途解約について明記する
中途解約の認識にずれがあると賠償責任などの大きなトラブルに発展するため、きちんと契約書に明記しましょう。中途解約を不利な条件で申し出られる条文になっていないかきちんと確認してください。 - 損害賠償について明記する
万が一のトラブルに備え損害賠償も明記しましょう。契約書に損害賠償について記載がないと、フリーランス側は不当な金額を請求される可能性があります。
契約書に明記する際は、責任の範囲や期間、金額の制限まできちんと書くなど、フリーランス側の損害賠償の負担をなるべく抑えられるようにするのが大切です。 - 成果物の著作権について明記する
成果物を納品し金銭の取引をする場合は、著作権も明確にしておくのが重要です。
損害賠償トラブルに繋がらないよう、どちらに著作物が帰属するか細かい部分まで契約書で決めておきましょう。 - 秘密保持について明記する
秘密保持義務についても記載してください。秘密保持条項とは、業務を進めるうえで入手した情報に関するルールです。
秘密保持の範囲を定めていないと、個人情報の悪用などのトラブルが発生する可能性があります。
契約終了後に、過剰な守秘義務が課されていないことも確認してください。 - その他の事項を確認、明記する
上記以外にも、必要に応じて以下のような項目を記載しておくのが良いでしょう。
・業務に関わる経費の内訳
・不可抗力で業務遂行が難しくなった場合の責任
・反社会的勢力の排除 - 万が一に備え、所轄裁判所を会社近くの裁判所に決めておく
何らかのトラブルが発生した時に備え、裁判所も明確に記載しましょう。
管轄裁判所を明記しないと、トラブルを公平に解決できなくなり、結局報酬が支払われないままになる可能性もあります。裁判中は複数回出向く必要があるため、クライアント側と自分の地域の距離を踏まえたうえで決めましょう。 - 署名・押印する
業務委託契約書は必ず2通作成し、企業側とエンジニア側の双方で署名・押印し、保管します。もし電子契約書を作成する場合でも、契約書は両者で保管することが大切です。
その他、注意すること
収入印紙の用意
請負契約の場合、契約金額が一万円を超える契約書には印紙税を納める義務が生じます。具体的には、収入印紙を購入して契約書に貼付します。なお、準委任契約の場合収入印紙は不要です。
詳しい区分や収入印紙の金額については変動がありますので、最新の情報は国税庁のホームページでご確認下さい。
押印は収入印紙にも
収入印紙を貼付したら、書類と印紙に半分ずつかかるように印鑑を押し、再利用できないようにする必要があります。
契約書が複数ページある場合
ページ番号を振るなど複数枚あることが分かるように作成した上で、他のものと混ざらないように一冊に綴じておきます。
さらに割印を押すことによって、契約書の改ざんを防ぐことができるしょう。
まとめ
今回は、業務委託契約書の必要性や書き方についてご紹介しました。
業務委託契約書は、クライアントとの認識のずれが生じトラブルを起こさないために必要な契約書です。詳細な情報を記載することを心がけてください。