手続き・制度

フリーランスに開業届は必要?

「フリーランスに開業届はいらない?」「そもそも開業届って何?」と疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは、個人事業主が事業を開始した際に提出が求められている書類のことです。開業届は、開業日から1ヵ月以内に提出することが推奨されています。
開業届は国税庁のホームページからダウンロード可能です。

この記事では開業届について、詳しく解説していきます!

開業届は出したほうがいいの?

実は、開業届は法的に提出を求められているのですが、出さないことによる罰則などはありません。ですが、開業届を出すメリットは多数あります。そのメリットについては、後ほどご紹介します。
また、収入を得られていないことを理由に出さない人もいますが、収入がなくても開業届を出すことで恩恵があるため、事業の構想段階や収入がない段階でも提出するようにおすすめします。

その他にも、本業がある場合は例外です。会社員としてフリーランスで仕事をした場合、副業なので得た収益は原則雑所得で事業所得を計上するわけではないため、開業届も不要になります。

開業届を出すメリットとは?

まずは、開業届を出すメリットを見ていきましょう。

①青色申告ができる

フリーランスが開業届を出す最大のメリットが青色申告を使った節税です。確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告にすることで税制の優遇が受けられます。
青色申告するときは、開業届とともに「青色申告承認申請書」を税務署に出します。

青色申告を行った個人事業主は最大65万円の所得控除が受けられます。一定の条件を満たす必要があるため、国税庁のホームページから条件を確認しましょう。

②屋号で銀行口座が作れる

個人名ではなく、屋号で銀行口座を開設できるため顧客に対して信用度が増します。事業運営の面でメリットが大きい屋号つき口座を作りたい方は開業届を出すのが良いでしょう。

③「小規模企業共済」に入れる

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者やフリーランスが退職金を積み立てられる制度で、廃業後の生活資金の確保に役立ちます。こちらの積立金が全額、所得控除となるため節税が可能です。

④社会的信用が高まる

開業届を出していなくてもフリーランスとして仕事は可能ですが、開業届によって対外的な信用が増します。
開業届を出すと開業届の控えが交付されるため、取引先や金融機関から求められた時に提示できるように保管しておきましょう。

開業届を出すデメリット

開業届を出すことによるデメリットはあるのでしょうか?

①失業手当がもらえなくなる

開業届を提出すると、失業手当はもらえなくなります。
失業手当は、失業をして新しい仕事を探している人に支援金が給付される制度のため、手当ては出なくなってしまいます。

②健康保険の扶養家族の対象から外れる可能性がある

退職して収入が無くなった場合、家族あるいは親類の健康保険の扶養家族として加入するというのも選択肢の1つです。
ただし、自営業の収入次第では健康保険の扶養家族の対象とならないこともあるため、もし家族や親類の健康保険に加入することを考えている場合は、規則を確認しておきましょう。

まとめ

開業届は必要か、出すことのメリット・デメリットを説明しました。
開業届は、事業開始から1カ月以内に提出するように定められているものの、提出しなくてもペナルティはありません。しかし、開業届を出すメリットは大きいと言えます。
開業届の手続きに漏れやミスがないよう全体の流れをしっかりと理解して、気持ちよく開業できるようにしましょう!

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