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  • 手続き・制度
    フリーランスの消費税ってどうなるの?インボイス制度についても解説します!

    フリーランスの場合、消費税はどうなるのでしょうか?また、インボイス制度についても、よくわかっていない方や不安を感じている方は多いのではないでしょうか?今回は、フリーランスエンジニアとして活動されている方に向けて、消費税に関わる基礎知識を詳しく解説していきます! 消費税の仕組み まずは、フリーランスエンジニアが知っておくべき消費税の仕組みについてご説明します。 消費税は「商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税」と定義されており、国内における品物やサービスなど、消費に対して公平に負担する義務がある税のことを言います。消費税は事業者ではなく消費者側が負担し、事業側が消費者に代わって納税する仕組みです。フリーランスの場合、事業者としてクライアントに労働を提供し報酬を得た時、売上高に対して消費税が課税されます。 また、すべてのフリーランスに消費税の納税義務があるわけではありません。消費税の納税が義務付けられているのは「課税事業者」であり、免税事業者であるフリーランスは免除されます。 取引先に消費税の請求はできるか? 店舗で販売されている商品に消費税が発生するのと同様に、フリーランスが提供する商品・サービスについても消費税を請求できます。請求書には、原則、消費税を含めて作成します。請求書を作成する際には、消費税額が分かるように「本体価格」と「消費税」をわけて記載してクライアントに明示してください。 フリーランスの消費税の納税条件 フリーランス全員が消費税を納税する必要はありません。フリーランスの消費税の納税条件のポイントは「売り上げ1000万円」です。課税売上高が1000万円を超えている場合には、課税事業者となり消費税の納付義務が生じます。反対に、売り上げ1000万円を下回っている場合は、消費税の納税が免除されます。 <売上1,000万円未満もしくは開業から2年間は消費税の納税が免除される>売上1,000万円未満もしくは開業から2年間は消費税の納税が免除されます。ただ、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」(課税期間の前年の1月1日〜6月30日)において「課税売上高が1,000万円超」かつ「賞与や手当含めた従業員の給与等支払額が1,000万円を超えた場合」は課税事業者となります。 消費税に関するクライアントとのやり取りにおいての注意点 契約の際に消費税に関する内容は決めておく 納品後、フリーランスエンジニアの方は請求書を送る必要がありますが、合計金額が「税込価格」か「税抜価格」のどちらかを必ず事前に決めておきましょう。「消費税の支払い義務がある」旨を説明した上で、契約すると良いです。損をしないためにも、提供するサービスや商品が税込価格か税抜価格かどうかを予め決めておきましょう。 消費税の価格交渉には応じない 中には減額交渉をしてくるクライアントもいるかもしれません。しかし、消費税の価格交渉はトラブルの原因になることが多いため、可能な限り避けましょう。消費税はあくまでも税金なので、減額対象にはなりません。フリーランスとして、消費税を受け取る権利を自ら放棄することはやめましょう。 インボイス制度とは? インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)の交付と保存により、仕入税額控除が受けられるようになる制度のことで、2023年10月から導入されました。インボイス制度はフリーランスエンジニアの消費税に関わる制度で、消費税の仕入額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」が必要となります。 ただし、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」でなければならず、登録できるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、フリーランスのシステムエンジニアなど売り手側は、取引先にインボイスを発行したい場合、課税事業者であることが必須です。 免税事業者と課税事業者の確認 簡単に言うと、免税事業者とは消費税の納税義務が免除されている事業者のことを指し、課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者のことを言います。課税事業者とは、所定期間における年間の課税売上高が1,000万円を超え、消費税の納付義務がある法人や個人事業主のことです。一方の免税事業者とは、所定期間における年間の課税売上高が1,000万円以下で納税していない事業者です。 フリーランスエンジニアの多くが免税事業者ですが、そのままでは適格請求書発行事業者になれず、買主に求められてもインボイスを発行できません。適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があります。 フリーランスへの影響 適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者に限られます。そのため、適格請求書発行事業者になる場合は今まで免税事業者だったフリーランスも課税事業者になり、消費税を納付しなくてはいけません。 以下のどれかに該当する場合、課税事業者となり消費税の申告が必要です。該当しない場合は免税事業者となり、消費税の申告・納付は必要ありません。 前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合 前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額が1,000万円を超えている場合 課税事業者が納税する消費税の計算では、仕入税額控除が適用されます。仕入税額控除とは、売上にかかる消費税の金額から仕入れなどにかかる消費税の金額を差し引くことです。この仕入税額控除を受けるためにインボイスの交付と保存が必要になります。 免税事業者はインボイスを発行できないため、フリーランスのエンジニアは免税事業者のままだと、仕事を依頼する発注元の課税事業者が仕入税額控除を受けることができず、取引で不利になる可能性があります。 インボイス制度への対応 課税事業者の場合 フリーランスエンジニアが課税事業者の場合、そのままではインボイスを発行できません。インボイスを発行できる事業者になるには登録申請書を税務署に提出する必要があります。 免税事業者の場合 適格請求書発行事業者になるのであれば「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。※2029年9月30日までは、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出のみで可。 課税事業者になると、年間の売上高が1,000万円以下であっても受け取った消費税を申告して納付しなければなりません。ただし、簡易課税制度が適用される場合もあります。簡易課税制度とは、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者につき、納税事務の負担を軽減するための制度です。受け取った消費税額にみなし仕入率という一定の割合を乗じて計算することで、消費税の計算などの手間が軽減されます。ただし、消費税の納付義務があることには変わりありません。 また、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合には、3年間売上にかかる消費税額の2割のみを納めればよい特例措置(2割特例)もあります。免税事業者のままでいるべきかどうか検討してみてください。 適格請求書の書き方 適格請求書の書き方を理解することは重要です。登録番号のほか、取引年月日や税率ごとの消費税額等など、必須となる項目については必ず記載する必要があります。適格請求書の様式は、法令などで定められていません。下記の必要事項を記載することで、適格請求書として認められます。 発行事業者の氏名または名称および登録番号 取引年月日 取引内容 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率 税率ごとに区分した消費税額等 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 まとめ 今回はフリーランスエンジニアの方が知っておくべき消費税についての基礎知識と、インボイス制度についてご説明しました。難しく感じる方も多いと思いますが、インボイス制度はフリーランスエンジニアに大いに関係します。この機会に理解を深めて、自分にとって良い選択ができるようにしましょう!

  • 手続き・制度
    フリーランスエンジニアの健康保険はどうなる?

    フリーランスエンジニアとして独立したいと考えているならば、健康保険についても知っておく必要があります。フリーランスは、自分自身で社会保険の手続きを行う必要があります。今回は、フリーランスエンジニアの健康保険について解説しています。 フリーランスエンジニアの健康保険について 保険に入ることは義務 健康保険に入らなくてもいいのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、日本は国民皆保険制度を導入しているため、保険に入らなかった場合、遡って保険料を納付する必要が発生します。国民健康保険の場合は、最大2年間まで遡って保険料を請求されますので、注意しましょう。昨今はこうした未納料金について、一括で請求されるケースも少なくありません。 そのため、開業や再就職までに期間が空く場合であっても、退職後14日以内に必ず手続きを行ってください。 負担はすべて自分 会社員が加入する保険に、社会保険があります。この社会保険においては、保険にかかる負担分を本人だけでなく、会社側も手助けしてくれます。一方で、フリーランスのエンジニアが主に利用する国民健康保険では、保険にかかる負担分をすべて自分で支払う必要があります。 組合に入る選択肢も フリーランスのエンジニアが加入できる保険には国民健康保険だけではなく、健康保険組合もあります。健康保険組合とは、特定の決められた職業として働いている人が加入できる組合のことです。職業によって加入することができる組合が異なる点に注意してください。 健康保険組合に加入することで、充実した福利厚生をさまざまな形で得られるため、こちらの加入も検討すると良いでしょう。健康保険組合については、次の項目でさらに解説していきます。 健康保険に加入する4つの方法 国民保険を利用する 国民健康保険は、フリーランスエンジニアが加入する最も一般的な健康保険です。都道府県が運営を行い、保険料は所得に応じて算出されます。計算方法は自治体によって違うので、所得が同じでも住む地域で保険料が異なります。 国民健康保険に加入する場合は、住居のある市区町村役場の担当窓口で「国民健康保険被保険者資格取得届」を記入し手続きを行います。前の項目でも説明したように、手続きの提出期限は、退職した翌日(社会保険の喪失日)から14日以内になります。 以下の書類が必要になるので、忘れず準備しましょう。 退職日が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書や雇用保険の離職票など)※市町村村役場によっては必要としない場合もあり マイナンバーカードあるいは通知カード 顔写真付きの本人確認書類(有効期限内の運転免許証やパスポートなど) 印鑑(認印) 会社員時代の健康保険(任意継続) フリーランスのエンジニアとなる以前に会社員として勤めていた場合には、前の会社の保険を継続する「任意継続被保険者制度」を利用することも可能です。こちらは、退職してからも在職中と同じ健康保険に引き続き加入でき、同様の被保険者資格を保持し続けることができるというものです。基本的に、2ヶ月以上同じ健康保険に加入し続けていれば利用することができます。今まで加入していた健康組合はまた居住地の社会保険事務所にて、退職後20日以内に手続きを行うよう注意してください。 また保険料については、これまで勤務先が負担していた半額分がなくなるため負担額が倍になることは頭に入れておきましょう。 健康保険組合に入る 健康保険組合とは、多くの事業所や個人が加入しており、決まった職業に従事する人が加入できる限定された健康保険です。組合には誰でも入れるわけではなく、特定の職種に就いていたり、資格を取得していたりすることが条件となります。 例えば、以下のような組合があります。 <文芸美術国民健康保険組合>「日本在住で文芸・美術・著作活動を行っている」「文美国保の加盟団体の会員である」ことが条件で、主にwebデザイナーやフリーランスで活躍するクリエイターなどが加入できる健康保険組合です。しかし、フリーランスのエンジニアであっても加入を検討する組合の1つだといわれています。<全国ソフトウェア連合会>フリーランスエンジニアが所属することのできる同業者の組合であり、「JASPA」と呼ばれています。これは、全国ソフトウェア連合会に直接的に所属するのではなく、連合会に加盟している組合へと所属することが必要です。また、それらの組合にフリーランスのエンジニアが加入できるかどうかは組合それぞれによって対応が異なります。 家族の扶養に入る 両親や配偶者などの家族が健康保険に加入していれば、家族の健康保険の被扶養者になれる可能性があります。ただし、家族の扶養に入ることができる条件として、被扶養者であるフリーランスエンジニアの年間収入が130万円未満かつ、被保険者の年間収入の半分以下という場合に限定されます。そのため、事前に自分にあてはまる条件かどうかを確認してから検討してみてください。 健康保険料を抑える方法 会社員と異なり、フリーランスエンジニアは全額自分で負担する必要があります。そのため、独立後は保険料が高いと感じる人も多いでしょう。ここでは、少しでも保険料を抑えるように、その方法を説明していきます。 国民健康保険組合に入る 年間所得の多い人の場合は、所得で保険料が変わる国民健康保険よりも、定額の「国民健康保険組合」に所属した方が保険料が安くなるという場合があります。 ただし、国民健康保険組合加入には組合ごとに条件があります。例えば、事業所が指定地区内にあることを条件にする組合や、一定以上のシステム開発の経験を条件にする組合です。自分がその組合に加入できる条件に当てはまるかを事前に確認しておきましょう。 保険料が安い自治体に住む 国民健康保険料は地域で異なるため、保険料が安い自治体に移住する方法もあります。これは、どこに住んで働くかを自分で選ぶことができるフリーランスエンジニアの強みだといえるでしょう。また、保険料は年齢や収入などの条件によっても変わってきます。 保険料の軽減・減免制度を利用する 所得が少ない方は、軽減制度を利用するのも一つの方法です。一定の所得を下回る世帯では、国民健康保険料が軽減される制度があります。所得が判明すれば自動で軽減されるので申請は不要ですが、所得状況が判定できるよう確定申告を行いましょう。また、事故や災害などの事情で保険料を納めるのが難しい方は、減免や納付猶予の処置を受けられます。国民健康保険組合や各都道府県の窓口に問い合わせてみましょう。 まとめ フリーランスエンジニアとして独立する場合、健康保険の加入は義務になります。今回は、フリーランスエンジニアの健康保険についてと、その加入方法を説明しました。自分にはどの方法が最適か、この機会に考えてみましょう!

  • 手続き・制度
    フリーランスエンジニア向け!業務委託契約書の書き方

    契約書を作成しておくことは、フリーランスエンジニアとして仕事を受ける際にとても重要です。今回は、フリーランスエンジニアの方に向けて、業務委託契約書の必要性や書き方について解説していきます。 業務委託契約書の必要性 まず、契約書とは契約内容を明文化した書面のことです。契約書のない取引は単なる「口約束」になります。契約書の内容は法律で義務付けられていませんが、業務範囲や責任範囲など具体的に細かく書くことが重要です。 では、企業と契約を交わすことで、どのようなメリットがあるのでしょうか? トラブルを回避できる 業務委託契約は、原則として口約束でも成立しますが、契約書を取り交わして明文化すれば、お互いの権利や義務を明らかにし、ビジネスを円滑に進めることができます。また、記録として残るので、後々のトラブル回避にも役立ちます。トラブルを未然に防ぐためにも詳細内容を契約書に明記し、それぞれが署名・押印して保管することが大切です。 信頼関係を築くことができる 契約書を作成することで、委託する側とされる側の両者が安心して業務を遂行できます。業務内容をはっきり明記することで、委託側が業務の進捗状況を確認することが可能です。一方で業務を受託した側も、納期や契約金額、支払い方法が明確であるため、業務に集中できます。このように、両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるでしょう。 業務委託契約書の書き方とポイント ここでは、スムーズな契約書の作成を行えるように、書き方とポイントをご説明します。 業務内容を明記するまずは、業務内容を明確にすることが非常に重要です。業務内容によって契約形態が決まり、報酬形態も変わります。業務内容を明確にしなければ、認識のずれが起こり思わぬトラブルに発展する可能性もあるため、曖昧な表現を使わず詳細に記載することを心がけましょう。 契約形態を明記するフリーランスエンジニアの業務委託契約の形態は、「請負契約」か「準委任契約」の2種類があります。期日までに納品するなどの一定の成果をあげることを目指す請負契約と、仕事すること自体を目的としている委任契約です。どちらで契約するかは、エンジニアに依頼する業務内容によって決まるため、契約前に双方で確認し、合意したうえで契約しましょう。 契約期間を明記する契約期間は業務内容によって変わりますが、突然契約を解除されるリスクがあるため、お互いで話し合って決めましょう。仕事をすること自体が報酬となる委任契約で長期間仕事をする場合は、自動更新の文言を追加しておくのが良いでしょう。 納期と労働条件を明記する納期と労働条件、どちらも明記していないとトラブルの元となるため注意してください。また、納期だけでなく検修期限も設定しておくのも重要です。検修期限がない場合、悪質なクライアントがいつまでも検修せず料金の支払いをしないトラブルが発生することも考えられます。 報酬の支払日と方法を明記する金銭面でのトラブルは、裁判に発展しやすく費用と時間を浪費します。業務委託契約書には必ず報酬に関する内容を詳細に明記しましょう。以下のような項目を記載するのが良いでしょう。 ・着手金は必要か ・分割か、分割の場合その支払時期はいつか ・納品簿に一括で支払われるのかフリーランス側はなるべく早く支払いがあるように、月末締め翌月未払いで交渉するのがおすすめです。 中途解約について明記する中途解約の認識にずれがあると賠償責任などの大きなトラブルに発展するため、きちんと契約書に明記しましょう。中途解約を不利な条件で申し出られる条文になっていないかきちんと確認してください。 損害賠償について明記する万が一のトラブルに備え損害賠償も明記しましょう。契約書に損害賠償について記載がないと、フリーランス側は不当な金額を請求される可能性があります。契約書に明記する際は、責任の範囲や期間、金額の制限まできちんと書くなど、フリーランス側の損害賠償の負担をなるべく抑えられるようにするのが大切です。 成果物の著作権について明記する成果物を納品し金銭の取引をする場合は、著作権も明確にしておくのが重要です。損害賠償トラブルに繋がらないよう、どちらに著作物が帰属するか細かい部分まで契約書で決めておきましょう。 秘密保持について明記する秘密保持義務についても記載してください。秘密保持条項とは、業務を進めるうえで入手した情報に関するルールです。秘密保持の範囲を定めていないと、個人情報の悪用などのトラブルが発生する可能性があります。契約終了後に、過剰な守秘義務が課されていないことも確認してください。 その他の事項を確認、明記する上記以外にも、必要に応じて以下のような項目を記載しておくのが良いでしょう。 ・業務に関わる経費の内訳 ・不可抗力で業務遂行が難しくなった場合の責任 ・反社会的勢力の排除 万が一に備え、所轄裁判所を会社近くの裁判所に決めておく何らかのトラブルが発生した時に備え、裁判所も明確に記載しましょう。管轄裁判所を明記しないと、トラブルを公平に解決できなくなり、結局報酬が支払われないままになる可能性もあります。裁判中は複数回出向く必要があるため、クライアント側と自分の地域の距離を踏まえたうえで決めましょう。 署名・押印する業務委託契約書は必ず2通作成し、企業側とエンジニア側の双方で署名・押印し、保管します。もし電子契約書を作成する場合でも、契約書は両者で保管することが大切です。 その他、注意すること 収入印紙の用意 請負契約の場合、契約金額が一万円を超える契約書には印紙税を納める義務が生じます。具体的には、収入印紙を購入して契約書に貼付します。なお、準委任契約の場合収入印紙は不要です。詳しい区分や収入印紙の金額については変動がありますので、最新の情報は国税庁のホームページでご確認下さい。 押印は収入印紙にも 収入印紙を貼付したら、書類と印紙に半分ずつかかるように印鑑を押し、再利用できないようにする必要があります。 契約書が複数ページある場合 ページ番号を振るなど複数枚あることが分かるように作成した上で、他のものと混ざらないように一冊に綴じておきます。さらに割印を押すことによって、契約書の改ざんを防ぐことができるしょう。 まとめ 今回は、業務委託契約書の必要性や書き方についてご紹介しました。業務委託契約書は、クライアントとの認識のずれが生じトラブルを起こさないために必要な契約書です。詳細な情報を記載することを心がけてください。

2024.09.02

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